女性がリーダーシップを発揮する社会のために、あなたの力を
YWCAが描く未来図は、「女性がリーダーシップを発揮し、人権・平和・環境を大切にする社会」です。
地域社会の課題に対して、誰よりも主体的に考え行動を起こし、自律的に行動をする女性が多いほど、社会にインパクトを起こす大きなエネルギーとなります。会員一人ひとりが活動を通して力を得て成長することで、よりYWCAの運動を展開する力につながります。あなたのリーダーシップを発揮してみませんか。
積極的に参加する「正会員」と、活動をお金で支援する「賛助員」の2種類があります。ご希望に沿った会員の選択をしてください。
また、さまざまな取り組みへのご寄付も、どうかよろしくお願いします。
正会員になる
YWCAに興味がある、必要性を感じている、積極的に活動への参加ができるという女性は、どなたでも正会員になり、YWCAの活動を行うことができます。
会員になるとさまざまな情報がいち早くお手元に届き、国際会議に出席するチャンスなどもあります。
「総会」に出席し、今年度の事業報告、決算・運営委員の選出、重要な議決に参加することができます。
賛助員になる
「賛助員」は、費用面で活動を支えることができるサポーターです。女性に限りません。
年間一口:3,000円・5,000円・10,000円(一口以上 何口でも歓迎)で、賛助員には機関紙「YWCA」(年6回)、日本YWCA活動報告(年1回)をお送りします。
さまざまな活動に寄付する
YWCAの活動は皆さまからの募金によって支えられています。YWCAの目的に賛同し、活動を応援したいという方からの寄付を随時受け付けています。
平和を作り出す女性のリーダーシップ養成活動に用います。
日本YWCAでは、海外・国内のYWCAと連携し、現地のYWCAの活動をサポートする形で、災害・紛争時の緊急支援活動および中長期支援をおこなっています。
東日本大震災による東京電力福島原子力発電所の事故によって被災された方々へ避難・保養・そして 心を元気にするエンパワメントプログラムをおこなっています。
パレスチナYWCAと東エルサレムYMCAが行っている、イスラエル軍によりオリーブの木を根こそぎにされた土地に、オリーブの木を植える「オリーブの木キャンペーン」を支援しています。
ウクライナYWCAの活動を通じて、戦争による被害を受けた女性や子どもたちに物資・経済的支援や精神的ダメージへのケアなどの支援を届けます。
軍事占領下のパレスチナにおいて、難民キャンプの子どもたちのための幼稚園運営や、イスラエルの軍事攻撃により家を失った人々への支援物資の提供などを行うパレスチナYWCAの活動を支援しています。
その他ご寄付の形
各地域YWCAの事業で支援を希望する「ほしい物リスト」をAmazonのサイト上で公開し、趣旨にご賛同いただける方々に商品をご購入いただくと、それらが応援物資として届けられる仕組みです。
お気持ちを遺言に残すことによって、ご自身の財産を、法律にもとづく法定相続とは別に指定した受取人へ寄付することができます。日本YWCAは、次世代を担う若い女性を育成するために、 遺贈寄付を承っております。
共通の想いをもち、社会貢献をお考えの企業・法人の方は、どうぞ当団体にお声がけください。ともに活動に取り組みませんか。
日本YWCAへの募金の税制上の優遇措置について
日本YWCAは2013年4月1日付けで公益財団法人へ移行し、同年6月18日より寄付金の「税額控除制度」の適用を受けました。これにより、当法人への募金/寄付金(賛助費を含む)は、税額控除の対象になります。
個人の方は
公益財団法人日本YWCAへのご寄付は、寄附金控除として「所得控除制度」か「税額控除制度」のどちらかを選択いただけます。2つの寄付金控除制度から、いずれか有利な方式を選択してください。
控除を受けるためには、確定申告を行なうことが必要です。
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです(土日の場合は翌日か翌々日)。
確定申告の際に控除対象となる寄付金は、前年1月1日から12月31日です。勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。
ご寄付をいただきました際に発行する領収書と「税額控除に係る証明書の写し」を添付して税務署に申告してください。
ご参考:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁
※クレジットフォームを通じてお寄せいただいたご寄付への領収書は、フォームでのご決済日ではなく、クレジット決済代行会社から日本YWCAへの入金(ご決済日から最長1ヵ月程度)後に発行します。同様に、領収書の日付は決済代行会社から日本YWCAへの入金日となります。
確定申告での寄付金控除等をご希望の際は、ご留意いただけますようお願いいたします。
法人の方は
特定公益増進法人に対する寄付金として、法人税制上の損金算入限度額が通常の損金算入限度額とは別枠で認められます。本制度に関する詳しい内容は地域所轄税務署へお問い合わせください。